経済的・身体的な犯罪の被害に遭ったのに警察等の捜査機関が捜査を始めてくれない、とお困りの方は多いのではないでしょうか。捜査機関側から見れば、要領を得ない話をされても捜査を開始しようという気持ちになれないのもある意味当然かもしれません。
私は、33年間検事として捜査に携わってきましたので、捜査機関がどのような証拠や告訴状・告発状を求めているのかよく理解しているつもりです。
犯罪の被害に遭われた個人及び会社の方が、泣き寝入りする必要は全くありません。
加害者に正当な制裁を加えるためにはどうしたらよいか、最も効果的な手続を一緒に考えたいと思います。捜査実務経験豊富な弁護士が中心になり、告訴・告発の代理を行いますので、お気軽にご相談ください。
弁護士 粂原 研二
犯罪被害にあった場合に被害者がとれる手段として、告訴・告発を行い、犯人を処罰してもらうことがあります。このまま犯人を放置することは、被害者としては許せないことだと思いますし、さらに被害者を生むことになりかねません。
日比谷ステーション法律事務所では、被害者のお気持ちを第一に全力を尽くします。以下の項目等で当てはまるものがある方はご相談ください。