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複数の犯罪がなされた場合、全ての犯罪について告訴しなければいけませんか

告訴は、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示であることから犯罪を限定することに意味はないので、単一の犯罪の一部分についてした告訴は、その全部に対して効力を生じると解されています(告訴の客観的不可分の原則といいます)。たとえば、不法に住居侵入をして窃盗をした場合に、窃盗罪で告訴した場合は、窃盗の告訴の効力は住居侵入罪にも及びます。したがって、必ずしも全ての犯罪について告訴しなければならないわけではありません。もっとも、処罰を求める意思を明らかにするためにも告訴状への記載をすることが望ましいと考えられます。

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