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犯人が国外に逃亡してしまったのですが、それでも告訴できますか。また、公訴時効にかからないですか

告訴の要件として、被告訴人の所在は要件となっていません。したがって、告訴することができます。公訴時効については、犯罪行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法253条1項)。もっとも、犯人が国外にいる場合は時効の進行は停止されます(刑事訴訟法255条1項)。したがって、国外に逃亡していたとしても公訴時効は進行せず、処罰してもらうことが可能です。

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