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酔っていたため抵抗できなかったことに乗じて性犯罪の被害を受けた

暴行又は脅迫がなくても、女性を酩酊状態にして、又は酩酊状態であるのに乗じてわいせつな行為をした場合は準強制わいせつ罪、姦淫した場合は準強姦罪が成立することが考えられます。飲酒の影響で酔っぱらって正常な判断ができず、抵抗できないのに乗じて性行為に及べば準強姦罪が成立することが考えられます。これらの犯罪は親告罪となっていますので、被害者からの告訴が必要です。
しかし、性被害に遭った場合、被害に遭った場所には被害者と加害者しかおらず、当事者しか犯罪事実を知らない場合が往々にしてあります。そうすると、立証することが難しく犯罪として認知することに高いハードルが存在します。したがって、告訴と併せて、まず捜査機関に犯罪の嫌疑があることを認知させ、捜査機関へ捜査を開始させるための証拠収集が重要となります。日比谷ステーション法律事務所は、長年にわたり検察官として捜査に携わってきた弁護士と女性弁護士が対応いたします。まずは日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。

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