会社の取締役が他者や自分の利益を図り、任務違背行為を行い、会社に財産上の損害を与えた場合は、会社法の特別背任罪の適用の対象となります。取締役が仲の良い友人のいる会社のために会社財産を提供などして会社に損害を与えた場合等は特別背任罪が成立することが考えられます。具体的な事例としては、以下のものがあります。
一方、取締役が会社の資金を使い込んでいた場合は、業務上占有する財物を領得したとして業務上横領罪が成立することが考えられます。
特別背任罪にあたるかは、同罪の犯罪の性質として、会社の内部で生じる犯罪であることや、本当に他者や自分の利益を図っていたのか、任務違背行為といえるか等立証が難しい犯罪であるといえます。犯罪にあたるかまたはあたらないかの判断が難しいといえます。したがって、犯罪にあたるかが微妙なため、捜査機関自体に嫌疑ある犯罪として認識させるのに高いハードルがあるといえます。そうすると、捜査機関への告訴の段階で捜査機関に匹敵する程度の証拠収集活動が求められるといえます。このような会社内部で生じた犯罪について告訴状を受理してもらうためには、有効な証拠収集活動を行うことができるような捜査に精通した弁護士への相談が不可欠です。日比谷ステーション法律事務所は、長年にわたり検察官として捜査に携わってきた弁護士が対応いたします。まずは日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。