在庫管理担当の従業員が、在庫製品を倉庫等から間引きして、いわゆるバッタ屋等に売却し現金化して着服する場合が考えられます。この場合、倉庫で保管している在庫は会社が占有する財物を領得することにあたり、窃盗罪が成立することが考えられます。在庫管理が一部の社員に任せっきりになっていたり、在庫を定期的にチェックするような体制がなく在庫管理が不徹底な場合は、会社の製品が窃取され減少していることについて発覚するのが遅れることとなります。発覚したときにはすでに多額になっていることが考えられます。金額が多額であると、従業員は金銭的な余力があるとは考えられませんから、従業員から任意に返還されることは難しいといえます。また行方をくらましてしまうことも考えられ、会社だけで被害金の回収の実効化を図ることは困難といえます。
もっとも、いきなり警察に相談しても、会社内部の問題として考えられて、速やかに被害届や告訴状を受理されることは難しいのが現状です。一方で弁護士を通じて提出すれば被害を裏付ける証拠等をそろえて提出することになりますので、犯罪の存在が確証された状態となり、受理がされやすくなります。したがって、弁護士を通じて告訴状を提出すべきでしょう。まずは日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。