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営業担当の従業員が架空の請求書をねつ造し、その資金を使い込んでいる

架空の請求書をねつ造していることについて私文書偽造罪が、これを利用して会社を欺いて資金を領得し会社に損害を与えていることから詐欺罪が成立することが考えられます。または業務上占有する金銭を領得したとして業務上横領罪が成立することが考えられます。
従業員による不正の中で最も多いものの一つが横領です。営業担当者の横領の場合、会社が営業担当者を通さずに取引先との連絡を行うことがない場合が多く、取引の実体を把握しづらいので、発覚しづらいといえます。そのため、横領に長期間気づかず、多額になっていることが考えられます。金額が多額であると、従業員から任意に返還されることは難しいといえます。
もっとも、いきなり警察に相談しても、会社内部の問題として考えられて、速やかに被害届や告訴状を受理されることは難しいのが現状です。受理してもらうには、内部問題ではなく犯罪であり、捜査機関が捜査を開始できる程度に犯罪としての証拠を収集する必要があります。そのためにも、捜査機関の捜査に精通した弁護士を通じて告訴状を提出すべきでしょう。まずは日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。

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