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インターネット利用詐欺

インターネット利用詐欺とは

詐欺罪は、人を欺いて錯誤を生ぜしめ、その錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物や財産上の利益を交付させて相手方に損害を生じさせる罪です。法定刑は10年以下の懲役となります(刑法246条)。インターネットを利用した詐欺は、主に、架空請求詐欺・オークション詐欺等があります。
また、欺く対象がコンピューターの場合は、コンピューターに虚偽の情報若しくは不正な指令を与える等して不実の電磁的記録を作り、財産上不法の利益を得る等した場合に 、電子計算機使用詐欺罪が成立し、10年以下の懲役が科されます(刑法246条の2)。

被害の態様

架空請求詐欺とは、身に覚えのないホームページ等の利用料金について債務があるかのように装い、料金を請求する詐欺です。警察庁の資料によると、平成25年中の架空請求詐欺の認知件数は1,522件となっており、オレオレ詐欺、還付金請求詐欺に次いで多くなっています。
オークション詐欺とは、インターネットのオークションサイトに架空の商品を出品して、購入希望者が入札・落札するように見せかけて代金を振り込ませる詐欺です。警察庁の資料によると、平成25年中のオークション詐欺の検挙件数は158件となっています。
電子計算機使用詐欺罪については、インターネットバンキングにより銀行口座の預金を不正に送金して預金を騙し取られる詐欺があります。金融機関をかたるフィッシングサイトに誘導し、インターネットバンキングの利用者のID・パスワードを不正に入手し、それを利用して預金者の口座から預金を不正に送金する場合や、本人になりすまして他人のクレジットカードの情報を不正に利用して利益を得る場合等が考えられます。警察庁の統計によると平成25年中の電子計算機使用詐欺罪の検挙件数は、388件となっており前年の95件から約4倍に増加しており、社会問題化しています。

予防・対策

架空請求詐欺に遭わないためには、危険なホームページに接続しないことや、ウイルス対策ソフトを利用することが考えられます。また、仮に危険なホームページにアクセスし、身に覚えのない利用料金を請求されたとしても契約は成立していませんので、料金を払う必要は全くありません。無視していれば良いでしょう。
オークション詐欺に遭わないためには、出品者の住所・氏名・電話番号をしっかり聞き取り、連絡を実際にしてみるなどして本当に所在するかを確認すべきです。
電子計算機使用詐欺に遭わないためには、ます、フィッシングに遭わないことが重要です。怪しいメールのリンクは絶対にクリックしないようにしましょう。また、金融機関のインターネットバンキングのページとフィッシングサイトのページか見分けがつかない場合があります。ID・パスワードを入力する際には、そのページが本当に金融機関のページかURLを確認し、本物かどうかを確認すべきでしょう(TODO)。

被害にあったら

オークション詐欺の場合、商品説明等のページや取引に関わる全てのやりとりは後に犯罪の証拠になりますので、削除される前に必ず、画面のキャプチャー及びプリントアウトにより保存しましょう。次に、警察に被害届を提出することが考えられます。しかし、被害届を提出したとしても捜査が開始されるかはわからないのが現状です。警察等の捜査が開始されるかどうかは被害者の数、被害金額、被害の態様等によると思われます。いずれにしろ、まずは専門家にご相談ください。

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