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不正競争防止法違反

不正競争防止法とは

本罪は、事業者の営業秘密を不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、不正に取得、使用、開示又は領得等した場合に成立し、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられ又は両方が併科されます(不正競争防止法21条)。営業秘密とは、企業が保有する情報が考えられ、このうち秘密管理性、有用性、非公知性を満たすものをいうと解されています。コンピューターウイルスを使用し、又は使用せずとも不正に企業の技術・ノウハウや顧客情報等を取得した場合は本罪の対象となります。

被害の態様

2014年に大手通信教育会社が所有していた個人リストが派遣社員によって売却された事件がありましたが、本罪が適用されました。業務を委託していた会社の派遣社員がデータをコピーしていたのでした。
さらに、ネットワークを通じて情報が盗まれる例もあります。最近はほとんどの企業がファイヤーウォールを設置していますので、サーバーに直接攻撃をかけることが難しくなっています。そこで攻撃者は、メールを送って誰か社員のパソコンに侵入し、そこからサーバーにアクセスします。目的の情報を手に入れたら、その情報をどこかのサーバーに送った後、プログラムと自分の痕跡を消し去ります。

予防・対策

大手通信教育会社の例でも、業務を委託していた会社の派遣社員がデータをコピーしていましたが、外に気をつけていてもこの点は防ぐのが難しいのが実情です。そこで、サーバールームへの入退室のログ、サーバーへのアクセスログ、操作ログを取っておくことが重要となると考えられます。それにより、問題が発生してから事後的に犯人を特定しやすくすることができます。

被害にあったら

日頃から重要なファイルにアクセスする人物を制限し、そのアクセス履歴をログとして取っておくことが本罪への対応として重要となります。これにより、犯人を早い段階で絞り込むことが可能となります。その後、デジタルフォレンジックなどを使用し証拠を集めることが重要となります。これらを使用することによって、告訴の準備をすることが可能となります。もっとも、警察に相談しても被害届や告訴が受理されるにはハードルが高いことが予想されます。確実な告訴の受理のためには、捜査機関が捜査を開始できる程度に犯罪としての証拠の収集が必要です。日比谷ステーション法律事務所では、長年にわたり検察官として捜査活動に従事した弁護士が担当いたします。またサイバー犯罪に精通したシステムエンジニアが常駐しています。まずは日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。

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