信用毀損罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損した場合に成立し、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(刑法233条前段)。
「虚偽の風説を流布し」とは、客観的真実に反する噂・情報を不特定又は多数の人に伝播させることをいいます。たとえば、「コンビニエンスストア『○○』で購入した紙パックオレンジジュースに異物が混入していた」旨の虚偽の事実をインターネット上で申告すれば、多くの人が自由に知り得るので「虚偽の風説を流布し」たといえます。
「人の信用」とは、経済的な側面における人の社会的評価をいいます。人の支払能力のみならず、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含むとされています。上の例では、コンビニエンスストア「○○」で販売される飲食物の品質や同店の商品管理に関する社会的評価を低下させるものなので、「人の信用」にあたります。
インターネットにおける表現行為は、手軽に誰でもできるという容易さがあります。また、誰が行っているのかを特定しづらい匿名性があります。さらに、掲載すると削除されるまでいつまで掲載されるために、時間的制約がなく不特定・多数の人々が自由に閲覧可能な状態になるというような、インターネットの表現行為には特有の特徴があります。
このような環境の中で、わずかな顧客対応の誤りから顧客の不満を招いたり、職場環境の不満から現従業員または元従業員から逆恨みを買う場合や、社会に対して不満を抱いている者の不満の矛先となる場合に、インターネットが利用され、信用毀損行為に発展することが考えられます。
信用毀損行為は、経済的な側面における人の社会的評価を毀損する行為ですので、定性的な主観的な評価を毀損することとなります。そうすると、企業の場合は日常の取引は定性的な評価でなされていることも多いので、取引先との関係、投資家との関係に影響を与えることとなり、日々の取引行為や株式を上場している会社は株価にダイレクトに反映し会社の経営に影響を及ぼす深刻な事態になりうると考えられます。
信用毀損行為がなされないように予防し、信用毀損行為がなされた場合はできるだけ早く発見し、対処することが重要といえます。
インターネット上での信用毀損行為であっても、原因は実社会におけるトラブルにある場合が多いといわれます。顧客・消費者・従業員等企業をとりまく関係者とのコミュニーケーションが重要となると考えられます。
インターネット利用者数は、平成26年版情報通信白書によると、平成25年末で1億44万人にのぼります。インターネットに掲示されることは全国民に匹敵する人の目に晒されうることを意味しますので、インターネット上での信用毀損行為を放置しておくわけにはいきません。
信用毀損行為を発見した場合行うべきこととして、証拠の保存と加害者に対する制裁としての法的手段の発動が考えられます。
まず、すぐに信用毀損行為が行われているブログや掲示板の画面キャプチャー及びプリントアウトによる保存を行うべきです。後述の刑事告訴のために必要であり、すぐに削除され信用毀損行為が行われたことの証拠が隠滅されることを防止するためです。
また、被害者やその代理人は、プロバイダ責任法に基づいてプロバイダ事業者や掲示板管理者などに対してこれを削除するよう要請し、また権利を侵害する情報を発信した者の情報の開示請求ができます。弁護士を通じて行うことが可能です。
次に、加害者に対する制裁として、法的手段として刑事告訴を行うことが考えられます。しかし、捜査機関は犯罪事実を特定できるだけの証拠がない場合や事案が軽微な場合はなかなか受理しないのが現状です。信用毀損行為を発見したら、まずはご相談ください。