著作権者に無断で、著作物を複製、公衆送信等をすることは、著作権を侵害することとなり、著作権法に反し罰則の対象となります。法定刑は、著作権を侵害した場合は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその併科となります(著作権法119条1項)。本罪は親告罪です。
著作権法の対象となる「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものをいいます。インターネット上で制作するホームページやブログが、思想・感情を創作的に表現されているといえる場合は、著作物として著作権法で保護されます。したがって、実社会で作成した著作物がインターネット上で無断で使用されている場合のみならず、自分のホームページやブログの内容が無断で転載されている場合は、著作権法違反となる場合があると考えられます。
近年問題となっているものに、ファイル共有ソフトの使用による著作権侵害があります。ファイル共有ソフトは、ユーザーがネットワークに参加することにより、ユーザーのコンピューター内にあるデータを保存しそれを公衆送信することとなります。それにより、ユーザーは他人の著作物を無断でネットワークに公開していることとなり、著作権法違反となりえます。
音楽著作権を管理しているJASRAC(日本音楽著作権協会)は、JASRACの許諾を得ずに、ファイル共有ソフトを使用して音楽ファイルを違法にアップロードしている者について、著作権侵害者を告訴しているようです(詳細はJASRACのホームページをご覧ください)。
「Cマーク、著作権者の氏名、最初の発行の年」を著作物に記載する方法が奨励されますが、日本において法定されているわけではないので法的効果が認められるわけではありません。もっとも、この記載は世界中で認知されていますので、不当に利用されないように心理的に予防する効果はあると考えられます。
また、無断で使用することをあらかじめ抑制するために、著作権侵害者に対して、無断使用すると告訴されるという観念を持たせることが必要と考えられます。そのために、著作権侵害があれば速やかに告訴し続けることが重要と考えられ、これによって、無断使用の抑止効果を得ることができると考えられます。
加害者に警告し中止させること、罰則を与えるために告訴することと、示談または損害賠償請求することが考えられます。警告しても中止することや示談または損害賠償請求に応じる意向がない場合等は告訴するという方法が考えられます。