メニューを開く メニューを閉じる
日比谷ステーション法律事務所へのご相談はこちら
日比谷ステーション法律事務所の電話番号03-5293-1755 まずはお気軽にお電話ください
お問合せはこちら

強制わいせつ・強姦、準強制わいせつ・準強姦

強制わいせつ・強姦、準強制わいせつ・準強姦とは

強制わいせつ罪は、6月以上10年以下の懲役となります(刑法176条)。強姦罪は、3年以上の有期懲役となります。
準強制わいせつ罪は、人の心神喪失若しくは、抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合に成立し(刑法178条1項)、準強姦罪はそのような場合に性交渉をもった場合に成立します(刑法178条2項)。法定刑は、それぞれ強制わいせつ罪、強姦罪と同じとなっています。

被害の態様

警察庁統計によれば、性犯罪の認知件数は、平成23年において、強姦1,185件、強制わいせつ6,870件となっています。しかし、平成20年の法務総合研究所の調査結果によると、性的事件(強姦(未遂を含む)、強制わいせつ、不快な行為(痴漢、セクハラなど)を指し、日本の法律上必ずしも処罰の対象とはならない行為も一部含まれる)による犯罪被害について、過去5年間にこれらの被害に遭った個人につき直近の被害を捜査機関に届け出た比率は、13.3%とされており、ほとんどの被害者が被害を届け出ておらず、実際に犯罪の発生数は数字に出ていないだけでさらに多いことが予想されます。
準強姦、準強制わいせつについては、飲酒により泥酔にさせられ、その影響が生じている際に、被害に遭うケースが多いようです。その際に怪我等が発生すれば準強姦致傷罪・準強制わいせつ致傷罪が成立する可能性があり、罪が重くなります。

予防・対策

警視庁のホームページによると、平成25年中の性犯罪の発生状況は午後8時から翌午前6時までの夜間帯に強姦は約70%、強制わいせつは約56%が発生しています。発生場所については、強姦は住宅での発生が51.3%と最も多く、強制わいせつについては、道路上が30.8%、住宅が29.9%となっています。
これらのことから、強制わいせつについては、夜間の道路上が危険であるといえます。夜間の一人歩きに気をつけるべきです。イヤホンや携帯を使わず、周囲に気を配る等隙をみせないようにした方がよいでしょう。
一方、強姦については、見知らぬ者よりも信用していた身近な者や知人から被害を受けることが多いと言われています。住宅での発生が多いのはこのような事情が反映されていることが考えられます。
また、準強姦・準強制わいせつについては、飲酒の強要をする相手に対しては警戒するようにすべきです。それが友人を含めた会合であっても、会合の流れで飲酒を必要以上に勧めるような場合は気をつけるべきです。

被害にあったら

強姦・準強姦の被害に遭った場合はまずは病院へ行ってください。妊娠の可能性もあり、避妊薬が行為後72時間以内に服用しないと効果が見込めないことから急ぐ必要があります。また、後々加害者に制裁を与えるために必要な証拠収集のため、加害者の体液等の証拠収集を行う必要があります。さらに、外傷がある場合は治療をしてもらいます。この診断書が強姦致傷罪として重く処罰するための証拠となります。
強姦・強制わいせつ・準強姦・準強制わいせつは、何の罪もない被害者が突如、耐え難い危険・恐怖・屈辱を体験することとなり、被害者の尊厳を踏みにじり、身体的のみならず、精神的にも極めて重い被害を与える卑劣極まりない犯罪です。犯人に罪を償わせるために告訴をする必要があります。しかし、親や知人に知られたくない、捜査機関や裁判所での証言等に耐えられるか不安、犯人とはこれ以上関わりたくないというお気持ちがあると思います。さらに、犯人の弁護士から示談の交渉の申し入れがなされることが予想されます。なぜなら、被害者との間で示談が成立すると、不起訴の可能性が高まるからです。被害者に耐え難い恐怖・苦しみ・悔しい思いをさせて被害者の尊厳を踏みにじる極めて卑劣な犯罪をしておきながら、犯人と代理人弁護士は不起訴となるために手のひらを返して反省・悔悟をアピールし、示談金を提示してくることがあります。このような状況で、被害に遭われた方が一人でこれら全てに対処するのは精神的負担が大きすぎます。弁護士を代理人にして全て弁護士を通して行う方が望ましいと考えられます。
当事務所では、捜査・公判に長年従事してきた元検察官の弁護士および女性弁護士が担当し、被害者の方の意向にそって全面的にサポートいたします。また、守秘義務を負っていますので他人に知られることはありません。安心してご相談ください。

日比谷ステーション法律事務所へのご相談はこちら
日比谷ステーション法律事務所への連絡は 03-5293-1755 まで 日比谷ステーション法律事務所への連絡は 03-5293-1755 まで
日比谷ステーション法律事務所の受付時間は月曜から金曜の午前9時から午後6時
日比谷ステーション法律事務所お問合せボタン