背任罪は、他人の事務処理者が自己若しくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で任務違背の行為を行った場合に成立する犯罪で、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(刑法247条)。
背任罪が成立するのは、「他人のために事務を処理する者」に限られます。「他人のために事務を処理する者」とは、一定の任務にしたがって他人の事務を処理すべき法的義務を有する者のことをいいます。したがって、ただ従業員であっただけでは本罪の対象となりません。
また、本罪が成立するためには、自己もしくは第三者への図利目的または本人(会社等)への加害目的があることが必要です。財産上の利益や自己の地位保全、信用・面目を維持する等の身分上の利益を図ることもこれにあたります。したがって、会社の利益を図り、結果損害を負わせてしまった場合はこれにあたりません。
「任務に背く行為」とは、信任関係に違背して本人(会社等)に財産上の損害を負わせる行為をいいます。具体的には、個々の事務内容・事務処理者の地位や権限・行為当時の状況等によって判断されることになるといわれています。たとえば、金融機関等の資金運用担当者が株式やデリバティブ取引等を行い、リスクを伴う冒険的取引を行ってもあらかじめ権限が与えられている裁量権の範囲内である限り「任務に背く行為」にはあたりません。
背任罪は、信頼関係に違反することを内容とする犯罪です。横領罪と内容を共通にしており、いずれの犯罪が成立するのかを判別するのが難しい場合が少なくありません。横領罪と背任罪の区別の基準は多くの説がありますが、財物に対する領得行為が横領罪、その他の背信行為が背任罪と解されます。
背任罪が成立する事例として、不良貸付、手形・小切手の振り出し、企業秘密を漏えいする行為等が考えられます。
不良貸付の場合について、銀行の支店長代理により正規の貸付手続をふまず、支店の帳簿にも記帳することもなく利息を自己の収入とする目的でほしいままに銀行名義で第三者に貸付がなされた場合は、背任ではなく業務上横領罪が成立するとした判例があります。
手形・小切手の振り出しについて、手形の振り出し権限を有する者が、知人から融通手形の振り出しの依頼を受けて、その知人のために業務と関係なく手形を振り出す場合は背任罪が成立すると考えられます。
企業秘密の漏えいについて、機密にかかわる業務を担当している者が、外部に漏らしてはならない任務を負っているにもかかわらず、機密を外部に漏らして会社に損害を加える場合は背任罪が成立すると考えられます。
背任行為を防止するためには、日頃から職員に対し、行ってはならないことの教育または意識付けを定期的に行うことが必要と考えられますし、また、不正防止のための社内の体制づくりが必要と考えられます。そのために、経営者が率先して不正対策の体制を構築し、役職員に周知徹底することが必要です。具体的には、会社資産の管理、機密情報管理、システム管理、特定の場所等へのアクセスを制限する物理的な管理及び不正等を犯した場合の懲戒処分を規定した就業規則等の規程類の整備とこれらの運用の徹底等が必要と考えられます。
背任罪の成立は、物を領得する横領罪に比べて要件の内容がわかりづらく複雑です。外形から客観的に必ずしも明らかではないために、警察に相談しても会社の内部の問題であるとして、被害届や告訴が受理されることは難しいのが現状です。確実な告訴の受理のためには、捜査機関が捜査を開始できる程度に犯罪としての証拠の収集が必要ですので、捜査活動に精通した弁護士を通じて告訴状を提出すべきです。日比谷ステーション法律事務所では、長年にわたり検察官として捜査活動に従事した弁護士が担当いたします。告訴状受理に必要とされる事項は何かを熟知しています。まずは日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。