告訴・告発は、書面又は口頭で行う必要があります(刑事訴訟法241条1項)。法律上は口頭で告訴することも認められていますが、処罰意思や犯罪事実を適切に伝達するためにも書面で提出すべきでしょう。
告訴状・告発状の記載事項について特段規定はありませんが、以下の事項については記載が必要と考えられます。
- 告訴が処罰を求める意思表示であることから、処罰の意思を明らかにすることが必要です。処罰を求める真意を端的に表現することが重要です。親告罪の場合は告訴が訴訟条件となりますので、後日裁判で告訴状の有効性が問題となり否定される場合もあります。
- 捜査機関に捜査を開始させるために犯罪事実を特定する必要があります。
- 告訴人が告訴権者であることを明らかにする必要があります。
- 公訴時効が完成している場合は公訴提起ができませんので、犯罪事実が発生した日時を明示することにより公訴時効期間の完成前であることを明らかにすべきです。
- 告訴は告訴期間内でなければできませんので、犯人及び犯罪事実を知った日を明示することにより告訴期間をみたすことを明らかにする必要があります。